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平成18年2月1日更新

● 実際には存在しない又は取引できない不動産について取引できると誤認される恐れのある表示をしてはいけません。
● 不動産の取引について、実際のものよりも優良または有利であると誤認される恐れのある表示をしてはいけません。
公正取引業協会より違反に対する調査や措置を求められ、これを拒んだ場合や違反行為に対して、事業者に対し、違約金を課せられる場合がありますので、登録する際は、不動産の公正競争規約を遵守してください。

具体的事項  新・不動産の表示に関する公正競争規約はこちらから (改正され平成18年1月4日より施行) 
           下記の内容は特に注意すべき事項や説明です


【広告表示の開始時期の制限】
事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、宅建業法第33条に規定する許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する広告表示をしてはならない。

【特定事項の明示義務】
(1)都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に所在する土地(同法第29条に規定する開発許可を受けているもの 及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ロ又はハに該当するものを除く)については、「市街化調整区域 宅地の造成及び建物の建築はできません」と16ポイント以上の文字で明示すること。但し、新聞・雑誌広告における文字の大きさについては、この限りでない。
(2)建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること。但し、同法第43条第1項ただし書の許可を受けることができることとなる場合において、その旨を表示するときは、この限りでない。
(3)建築基準法第40条の規定に基づく地方公共団体の条例により付加された敷地の形態に対する制限に適合しない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること。
(4) 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、その旨及びその面積を明示すること。
(5)建設基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示すること。
(6)土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示すること。
(7)沼沢地、湿原又は泥炭地等については、その旨を明示すること。
(8)土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示すること。この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、併せてその旨を明示すること。
(9)地下鉄の線路を敷設する場合等において、土地の全部又は一部の地下の範囲を定めた地上権が設定されているときは、その旨を表示すること。この場合において、地上権の行使のために土地の利用に制限が加えられているときは、併せてその旨を明示すること。
(10)傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)又は傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及びその面積を明示すること。
(11)土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地及び区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示すること。
(12)土地が擁壁によっておおわれないがけの上又はがけの下にあるときは、その旨を明示すること。
(13)道路法(昭和27年法律第170号)第18条第1項の規定により道路区域が決定され、又は都市計画法第20条第1項の告示が行われた都市計画道路等の区域に係る土地についてはその旨を明示すること。
(14)建築工事に着手した後に、同工事を相当の期間にわたり中断していた新築住宅又は新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示すること。
(15)建築条件付土地の取引については、当該取引の対象が土地である旨並びに当該条件の内容及び当該条件が成就しなかったときの措置の内容を明示して表示すること。
(16)国土利用計画法(昭和49年法律第92号)による許可又は事前届出を必要とする場合は、その旨を明示して表示すること。

【その他】
○ 都市計画法その他法令に基づく制限で、宅建業法施行令第3条に定めるものに関する事項
○市街化区域の場合、建ぺい率、容積率、用途地域が必須。(2つ以上ある場合はその旨を表示)
○取引の対象が定期借地権であるときは、保証金、敷金等の額
○取引の対象が借地権であるときは、当該借地権の種類、内容、借地期間及び1ヶ月当たりの借地料
○地目は、登記簿に記載されている地目を表示すること。この場合において、現況地目と異なるときは、現況地目を  併記すること。 (2つ以上ある場合はその旨を表示)


下記は不動産の公正競争規約から抜粋したものです。詳細はこちらから
種目ごとの不動産広告に関する注意事項です。特に別表11 インターネット広告をご覧ください。
別表1
分譲宅地(小規模団地を含む)
別表2
現況有姿分譲地
別表3
売地・貸地
別表4
新築分譲住宅(2戸以上の分譲物件・小規模団地含む)
別表5
中古住宅・新築分譲住宅で残戸数が1戸のもの
別表6
新築分譲マンション(小規模団地を含み残住戸1戸のみの新築分譲マンションを除く)
別表7
中古マンション・新築分譲マンションで残戸数が1戸のもの
別表8
新築賃貸用マンション

別表9
賃貸マンション・貸家・賃貸アパート等
別表10
共有制リゾートクラブ会員権

別表11
インターネット広告